1 条
第二十七条第三項の規定による変更命令
農業協同組合法第十一条の十七第一項又は第三項の規定による承認
農業協同組合法第九十四条の二第二項又は第九十五条の規定による処分
第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第二十七条第三項の規定による変更命令
消費生活協同組合法第四十条第五項の規定による認可
消費生活協同組合法第九十四条の二第一項、第二項、第四項若しくは第五項又は第九十五条第一項若しくは第二項の規定による処分
第二十七条の二第二項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
第二十七条の二第二項において読み替えて準用する第二十七条第三項の規定による変更命令
中小企業等協同組合法第九条の六の二第一項又は第四項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可
中小企業等協同組合法第百六条第一項又は第百六条の二第一項、第二項、第四項及び第五項の規定による処分
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。