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1 条

第二十八条の二(同意及び協議)

第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。

第二十七条第三項の規定による変更命令

又はの規定による承認

又はの規定による処分

前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、の農林水産省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。

第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。

第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第二十七条第三項の規定による変更命令

の規定による認可

、、若しくは又は若しくはの規定による処分

前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、の規定により読み替えて適用されるの厚生労働省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。

第二十七条の二第二項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。

第二十七条の二第二項において読み替えて準用する第二十七条第三項の規定による変更命令

又は(において準用する場合を含む。)の規定による認可

又は、、及びの規定による処分

前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、の規定により読み替えて適用する(において準用する場合を含む。)の省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。

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