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2026年12月1日に(30日後)

公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう)

改正する法令

公益通報者保護法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2025年6月11日 — この法令

改正 32か所・新設 36か所・削除 12か所・附則 10か所・番号の変更 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第一条(目的)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第一条第一項

    この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

第二条(定義)

改正4・新設1・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二条第一項

    この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。以下同じ。)、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者(以下「役務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者(次条第一項第二号及び第六条第一項第二号において「行政機関等」という。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第一項第三号及び第六条第一項第三号において同じ。)に通報することをいう。

  • 改正第二条第一項第二号

    派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四条第一項第一号において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣労働者であった者 当該派遣労働者又は派遣労働者であった者に係る労働者派遣(同条第一号に規定する労働者派遣をいう。第四条及び第五条第二項第一項において同じ。)の役務の提供を受け、又は当該通報の日前一年以内に受けていた事業者

  • 新設第二条第一項第三号

    特定受託業務従事者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第二項に規定する特定受託業務従事者をいう。以下同じ。)又は特定受託業務従事者であった者 当該特定受託業務従事者に係る特定受託事業者(同条第一項に規定する特定受託事業者をいう。以下同じ。)又は特定受託事業者であった者に業務委託(同条第三項に規定する業務委託をいう。以下この号及び第五条において同じ。)をし、又は当該通報の日前一年以内に業務委託をしていた事業者

  • 改正第二条第一項第四号

    前二号三号に定める事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、又は行っていた場合において、当該事業に従事し、又は当該通報の日前一年以内に従事していた労働者若しくは派遣労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働(以下この号及び第十一条第二項において「労働者等」という。)若しくは労働者等であった者又は特定受託業務従事者若しくは特定受託業務従事者であった者 当該他の事業者

  • 第二条第一項第五号文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 改正第二条第三項第二号

    この法律及び別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実がこの法律及び同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)

第二章

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二章

    第二章 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等

第三条(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)

改正2・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    解雇の無効労働者に対する不利益取扱いの禁止等

  • 改正第三条第一項

    労働者である前条第一項第一号に定める事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に定める事業者(当該労働者を自ら使用するものに限る。第九条において同じ。)が行った解雇は、無効とする、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  • 改正第三条第一項第三号ヘ

    個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。以下このヘにおいて同じ。)の財産に対する損害(回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の損害であって、通報対象事実を直接の原因とするものに限る。第六条第一項第二号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

  • 新設第三条第二項

    前項の規定に違反して前条第一項第一号に定める事業者が行った解雇その他不利益な取扱い(解雇以外の不利益な取扱いにあっては、懲戒(労働基準法第八十九条(第九号に係る部分に限る。)の規定に基づき事業者が就業規則に定めた制裁又は事業者と労働者との間の労働契約に定めた制裁をいう。)としてされたものに限る。次項及び第二十一条第一項において「解雇等特定不利益取扱い」という。)は、無効とする。

  • 新設第三条第三項

    公益通報者に対する解雇等特定不利益取扱いが第一項各号に定める公益通報をした日(前条第一項第一号に定める事業者が第一項第二号又は第三号に定める公益通報がされたことを知って当該解雇等特定不利益取扱いをした場合にあっては、当該事業者が当該公益通報を知った日)から一年以内にされたときは、前項の規定の適用については、当該解雇等特定不利益取扱いは、当該公益通報をしたことを理由としてされたものと推定する。

第四条(派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止等)

改正1・新設3
改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    派遣労働者派遣契約の解除の無効に対する不利益取扱いの禁止等

  • 改正第四条第一項

    第二条第一項第二号に定める事業者(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。以下この条及び次条第二項次項において同じ。)は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条第一項各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第二号に定める事業者が行った労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。)の解除は、無効とする、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 新設第四条第一項第一号

    当該公益通報者に係る労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。次項において同じ。)を解除すること。

  • 新設第四条第一項第二号

    前号に掲げるもののほか、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをすること。

  • 新設第四条第二項

    前項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して第二条第一項第二号に定める事業者が行った労働者派遣契約の解除は、無効とする。

第五条(特定受託事業者に対する不利益取扱いの禁止)

改正1・削除2
改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    特定受託事業者に対する不利益取扱いの禁止

  • 改正第五条第一項

    第三条に規定するもののほか、第二条第一項第一号第三号に定める事業者は、その使用し、又は使用していた業務委託をし、又は業務委託をしていた特定受託事業者に係る特定受託業務従事者である公益通報者が第三条第一項各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給特定受託事業者に対して、業務委託に係る契約の解除、取引の数量の削減、取引の停止、報酬の減額その他不利益な取扱いをしてはならない。

  • 削除第五条第二項

    前条に規定するもののほか、第二条第一項第二号に定める事業者は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない。

  • 削除第五条第三項

    第二条第一項第四号に定める事業者(同号イに掲げる事業者に限る。次条及び第八条第四項において同じ。)は、その職務を行わせ、又は行わせていた公益通報者が次条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除く。)をしてはならない。

第六条(役員に対する不利益取扱いの禁止等)

改正1・新設11・削除10
改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    役員を解任された場合の損害賠償請求に対する不利益取扱いの禁止等

  • 新設第六条第一項

    第二条第一項第五号に定める事業者(同号イに掲げる事業者に限る。次項及び第八条第四項において同じ。)は、その職務を行わせ、又は行わせていた役員である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除く。)をしてはならない。

  • 新設第六条第一項第一号

    通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該役務提供先等に対する公益通報

  • 新設第六条第一項第二号

    次のいずれかに該当する場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報

  • 新設第六条第一項第二号イ

    調査是正措置(善良な管理者と同一の注意をもって行う、通報対象事実の調査及びその是正のために必要な措置をいう。次号イにおいて同じ。)をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合

  • 新設第六条第一項第二号ロ

    通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

  • 新設第六条第一項第三号

    次のいずれかに該当する場合 その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報

  • 新設第六条第一項第三号イ

    調査是正措置をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

  • 新設第六条第一項第三号イ(1)

    前二号に定める公益通報をすれば解任、報酬の減額その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合

  • 新設第六条第一項第三号イ(2)

    第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合

  • 新設第六条第一項第三号イ(3)

    役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合

  • 新設第六条第一項第三号ロ

    通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

  • 改正第六条第二項

    役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該前項各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第四号第五号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 削除第六条第一項第一号

    通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該役務提供先等に対する公益通報

  • 削除第六条第一項第二号

    次のいずれかに該当する場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報

  • 削除第六条第一項第二号イ

    調査是正措置(善良な管理者と同一の注意をもって行う、通報対象事実の調査及びその是正のために必要な措置をいう。次号イにおいて同じ。)をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合

  • 削除第六条第一項第二号ロ

    通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

  • 削除第六条第一項第三号

    次のいずれかに該当する場合 その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報

  • 削除第六条第一項第三号イ

    調査是正措置をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

  • 削除第六条第一項第三号イ(1)

    前二号に定める公益通報をすれば解任、報酬の減額その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合

  • 削除第六条第一項第三号イ(2)

    第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合

  • 削除第六条第一項第三号イ(3)

    役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合

  • 削除第六条第一項第三号ロ

    通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第七条(損害賠償の制限)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七条第一項

    第二条第一項各号に定める事業者は、第三条第一項各号及び前条第一項各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。

第八条(解釈規定)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第八条第二項

    第三条の規定は、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十四条から第十六条までの規定の適用を妨げるものではない。

  • 改正第八条第三項

    第五条第一項の規定は、労働契約法第十四条及び第十五条特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第五条及び第六条第三項(同法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げるものではない。

  • 改正第八条第四項

    第六条第二項の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第二条第一項第四号第五号に定める事業者から役員を解任された者が当該事業者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨の他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

第九条(一般職の国家公務員等に対する取扱い)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第九条第一項

    第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員及び一般職の地方公務員(以下この条において「一般職の国家公務員等」という。)に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、第三条から第五条までの規定にかかわらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、国会職員法、自衛隊法及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。この場合において、第二条第一項第一号に定める事業者は、第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職その他については、第三条第二項及び第三項の規定は適用せず、同条第一項及び第二十一条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「解雇」とあるのは「懲戒免職、分限免職」と、第二十一条第一項中「解雇等特定不利益な取扱いがされることのないよう、これらの法律の規定を適用しなければならない」とあるのは「分限免職又は懲戒処分」とする。

第十条(他人の正当な利益等の尊重)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十条第一項

    第三条第一項各号及び第六条第一項各号に定める公益通報をする者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。

第十一条(事業者がとるべき措置)

改正2
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  • 改正第十一条第一項

    事業者は、第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条第十二条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条第十二条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。

  • 改正第十一条第二項

    事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者等に対するその周知その他の必要な措置をとらなければならない。

第十一条の二(通報妨害の禁止等)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第十一条の二第一項

    第二条第一項各号に定める事業者は、当該各号に掲げる者に対して、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為によって、公益通報を妨げてはならない。

  • 新設第十一条の二第二項

    前項の規定に違反してされた合意その他の法律行為は、無効とする。

第十一条の三(通報者探索の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十一条の三第一項

    第二条第一項各号に定める事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならない。

第十三条(行政機関がとるべき措置)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第十三条第一項

    通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関は、公益通報者から第三条第一項第二号及び第六条第一項第二号に定める公益通報をされた場合には、必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

  • 改正第十三条第二項

    通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関(第二条第四項第一号に規定する職員を除く。)は、前項に規定する措置の適切な実施を図るため、第三条第一項第二号及び第六条第一項第二号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。

第十五条(助言及び指導)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    報告の徴収並びに助言、指導及び勧告助言及び指導

  • 改正第十五条第一項

    内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告助言又は指導をすることができる。

第十五条の二(勧告及び命令等)

新設5
改正後の条文の中で読む
  • 新設第十五条の二第一項

    内閣総理大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に違反していると認めるときは、事業者に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

  • 新設第十五条の二第二項

    内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 新設第十五条の二第三項

    内閣総理大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。

  • 新設第十五条の二第四項

    内閣総理大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、勧告をすることができる。

  • 新設第十五条の二第五項

    内閣総理大臣は、第十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に違反している事業者に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することができる。

第十六条(報告及び検査)

改正1・新設3
改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    公表報告及び検査

  • 改正第十六条第一項

    内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表す(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告をさせ、又はその職員に、事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第十六条第二項

    内閣総理大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告を求めることができる。

  • 新設第十六条第三項

    第一項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

  • 新設第十六条第四項

    第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二十条(適用除外)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十条第一項

    第十五条及びから第十六条までの規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

第二十一条

改正1・新設3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十一条第一項

    第十二条第三条第一項の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、解雇等特定不利益取扱いをしたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 新設第二十一条第二項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 新設第二十一条第二項第一号

    第十五条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

  • 新設第二十一条第二項第二号

    第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二十二条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十二条第一項

    第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、二十万三十万円以下の過料罰金に処する。

第二十三条

新設4
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十三条第一項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本項の罰金刑を科する。

  • 新設第二十三条第一項第一号

    第二十一条第一項 三千万円以下の罰金刑

  • 新設第二十三条第一項第二号

    第二十一条第二項 同項の罰金刑

  • 新設第二十三条第二項

    前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

第二十四条

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十四条第一項

    第十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

附則(経過措置など)の改正 10か所

附則第二条(経過措置の原則)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされたこの法律による改正前の公益通報者保護法(附則第六条において「旧法」という。)第二条第一項に規定する公益通報にも適用する。

附則第三条(労働者に対する不利益取扱いに関する経過措置)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三条第一項

    新法第三条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行後にされた解雇その他不利益な取扱いについて適用し、この法律の施行前にされた解雇その他不利益な取扱いについては、なお従前の例による。

  • 新設附則第三条第二項

    新法第三条第三項の規定は、解雇以外の不利益な取扱いについては、この法律の施行後に懲戒(同条第二項に規定する懲戒をいう。)としてされたものについて適用する。

  • 新設附則第三条第三項

    この法律の施行前にされた解雇に係る新法第三条第三項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)による改正前の第三条」とする。

附則第四条(派遣労働者に対する不利益取扱いに関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    新法第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にされた同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にされた同号に掲げる行為に相当する行為については、なお従前の例による。

附則第五条(通報妨害に係る法律行為の無効に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五条第一項

    新法第十一条の二第二項の規定は、この法律の施行後にされた公益通報をしない旨の合意その他の法律行為について適用し、この法律の施行前にされた当該法律行為については、適用しない。

附則第六条(報告及び勧告に関する経過措置)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第六条第一項

    この法律の施行前に旧法第十五条の規定により報告を求められ、かつ、この法律の施行の際現に報告がされていないものについては、なお従前の例による。

  • 新設附則第六条第二項

    この法律の施行前に旧法第十五条の規定による勧告を受けた事業者が当該勧告に従わなかった場合における公表については、なお従前の例による。

附則第七条(罰則に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第七条第一項

    この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則第九条(検討)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第九条第一項

    政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。