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公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう)

第三章 事業者がとるべき措置等

公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第三章 事業者がとるべき措置等

第十一条

(事業者がとるべき措置)
この条に改正2か所
第十一条第一項(事業者がとるべき措置)改正

事業者は、第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条第十二条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条第十二条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。

第十一条第二項(事業者がとるべき措置)改正

事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者等に対するその周知その他の必要な措置をとらなければならない。

第十一条第三項(事業者がとるべき措置)

常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者については、第一項中「定めなければ」とあるのは「定めるように努めなければ」と、前項中「とらなければ」とあるのは「とるように努めなければ」とする。

第十一条第四項(事業者がとるべき措置)

内閣総理大臣は、第一項及び第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。

第十一条第五項(事業者がとるべき措置)

内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

第十一条第六項(事業者がとるべき措置)

内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第十一条第七項(事業者がとるべき措置)

前二項の規定は、指針の変更について準用する。

第十一条の二見出し新設

通報妨害の禁止等

この条に改正2か所
第十一条の二第一項(通報妨害の禁止等)新設

第二条第一項各号に定める事業者は、当該各号に掲げる者に対して、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為によって、公益通報を妨げてはならない。

第十一条の二第二項(通報妨害の禁止等)新設

前項の規定に違反してされた合意その他の法律行為は、無効とする。

第十一条の三見出し新設

通報者探索の禁止

この条に改正1か所
第十一条の三第一項(通報者探索の禁止)新設

第二条第一項各号に定める事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならない。

第十二条

(公益通報対応業務従事者の義務)
第一項

公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。

第十三条

(行政機関がとるべき措置)
この条に改正2か所
第十三条第一項(行政機関がとるべき措置)改正

通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関は、公益通報者から第三条第一項第二号及び第六条第一項第二号に定める公益通報をされた場合には、必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

第十三条第二項(行政機関がとるべき措置)改正

通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関(第二条第四項第一号に規定する職員を除く。)は、前項に規定する措置の適切な実施を図るため、第三条第一項第二号及び第六条第一項第二号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。

第十三条第三項(行政機関がとるべき措置)

第一項の公益通報が第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実を内容とする場合における当該犯罪の捜査及び公訴については、前二項の規定にかかわらず、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところによる。

第十四条

(教示)
第一項

前条第一項の公益通報が誤って当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しない行政機関に対してされたときは、当該行政機関は、当該公益通報者に対し、当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示しなければならない。

改正箇所 1 / 7