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公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう)

第二章 公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いの禁止等

公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第二章 公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いの禁止等改正

第三条見出し改正

解雇の無効労働者に対する不利益取扱いの禁止等
この条に改正4か所
第三条第一項(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)改正

労働者である前条第一項第一号に定める事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に定める事業者(当該労働者を自ら使用するものに限る。第九条において同じ。)が行った解雇は、無効とする、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第三条第一項第一号(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該役務提供先等に対する公益通報

第三条第一項第二号(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)

通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。次号ホにおいて同じ。)を提出する場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報

第三条第一項第二号イ(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)

公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所

第三条第一項第二号ロ(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)

当該通報対象事実の内容

第三条第一項第二号ハ(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)

当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

第三条第一項第二号ニ(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)

当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

第三条第一項第三号(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報

第三条第一項第三号イ(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)

前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第三条第一項第三号ロ(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)

第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第三条第一項第三号ハ(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)

第一号に定める公益通報をすれば、役務提供先が、当該公益通報者について知り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合

第三条第一項第三号ニ(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)

役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合

第三条第一項第三号ホ(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)

書面により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該役務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該役務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合

第三条第一項第三号ヘ(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)改正

個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。以下このヘにおいて同じ。)の財産に対する損害(回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の損害であって、通報対象事実を直接の原因とするものに限る。第六条第一項第二号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第三条第二項(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)新設

前項の規定に違反して前条第一項第一号に定める事業者が行った解雇その他不利益な取扱い(解雇以外の不利益な取扱いにあっては、懲戒(労働基準法第八十九条(第九号に係る部分に限る。)の規定に基づき事業者が就業規則に定めた制裁又は事業者と労働者との間の労働契約に定めた制裁をいう。)としてされたものに限る。次項及び第二十一条第一項において「解雇等特定不利益取扱い」という。)は、無効とする。

第三条第三項(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)新設

公益通報者に対する解雇等特定不利益取扱いが第一項各号に定める公益通報をした日(前条第一項第一号に定める事業者が第一項第二号又は第三号に定める公益通報がされたことを知って当該解雇等特定不利益取扱いをした場合にあっては、当該事業者が当該公益通報を知った日)から一年以内にされたときは、前項の規定の適用については、当該解雇等特定不利益取扱いは、当該公益通報をしたことを理由としてされたものと推定する。

第四条見出し改正

労働者派遣契約の解除の無効派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止等
この条に改正4か所
第四条第一項(派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止等)改正

第二条第一項第二号に定める事業者(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。以下この条及び次条第二項次項において同じ。)は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条第一項各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第二号に定める事業者が行った労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。)の解除は、無効とする、次に掲げる行為をしてはならない。

第四条第一項第一号(派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止等)新設

当該公益通報者に係る労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。次項において同じ。)を解除すること。

第四条第一項第二号(派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止等)新設

前号に掲げるもののほか、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをすること。

第四条第二項(派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止等)新設

前項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して第二条第一項第二号に定める事業者が行った労働者派遣契約の解除は、無効とする。

第五条見出し改正

特定受託事業者に対する不利益取扱いの禁止

この条に改正3か所
第五条第一項(特定受託事業者に対する不利益取扱いの禁止)改正

第三条に規定するもののほか、第二条第一項第一号第三号に定める事業者は、その使用し、又は使用していた業務委託をし、又は業務委託をしていた特定受託事業者に係る特定受託業務従事者である公益通報者が第三条第一項各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給特定受託事業者に対して、業務委託に係る契約の解除、取引の数量の削減、取引の停止、報酬の減額その他不利益な取扱いをしてはならない。

第五条第二項(不利益取扱いの禁止)削除

前条に規定するもののほか、第二条第一項第二号に定める事業者は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない。

第五条第三項(不利益取扱いの禁止)削除

第二条第一項第四号に定める事業者(同号イに掲げる事業者に限る。次条及び第八条第四項において同じ。)は、その職務を行わせ、又は行わせていた公益通報者が次条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除く。)をしてはならない。

第六条見出し改正

役員を解任された場合の損害賠償請求役員に対する不利益取扱いの禁止等
この条に改正22か所
第六条第一項(役員に対する不利益取扱いの禁止等)新設

第二条第一項第五号に定める事業者(同号イに掲げる事業者に限る。次項及び第八条第四項において同じ。)は、その職務を行わせ、又は行わせていた役員である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除く。)をしてはならない。

第六条第一項第一号(役員に対する不利益取扱いの禁止等)新設

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該役務提供先等に対する公益通報

第六条第一項第二号(役員に対する不利益取扱いの禁止等)新設

次のいずれかに該当する場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報

第六条第一項第二号イ(役員に対する不利益取扱いの禁止等)新設

調査是正措置(善良な管理者と同一の注意をもって行う、通報対象事実の調査及びその是正のために必要な措置をいう。次号イにおいて同じ。)をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第六条第一項第二号ロ(役員に対する不利益取扱いの禁止等)新設

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第六条第一項第三号(役員に対する不利益取扱いの禁止等)新設

次のいずれかに該当する場合 その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報

第六条第一項第三号イ(役員に対する不利益取扱いの禁止等)新設

調査是正措置をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

第六条第一項第三号イ(1)(役員に対する不利益取扱いの禁止等)新設

前二号に定める公益通報をすれば解任、報酬の減額その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第六条第一項第三号イ(2)(役員に対する不利益取扱いの禁止等)新設

第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第六条第一項第三号イ(3)(役員に対する不利益取扱いの禁止等)新設

役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合

第六条第一項第三号ロ(役員に対する不利益取扱いの禁止等)新設

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第六条第二項(役員に対する不利益取扱いの禁止等)改正

役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該前項各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第四号第五号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

第六条第一項第一号(役員を解任された場合の損害賠償請求)削除

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該役務提供先等に対する公益通報

第六条第一項第二号(役員を解任された場合の損害賠償請求)削除

次のいずれかに該当する場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報

第六条第一項第二号イ(役員を解任された場合の損害賠償請求)削除

調査是正措置(善良な管理者と同一の注意をもって行う、通報対象事実の調査及びその是正のために必要な措置をいう。次号イにおいて同じ。)をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第六条第一項第二号ロ(役員を解任された場合の損害賠償請求)削除

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第六条第一項第三号(役員を解任された場合の損害賠償請求)削除

次のいずれかに該当する場合 その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報

第六条第一項第三号イ(役員を解任された場合の損害賠償請求)削除

調査是正措置をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

第六条第一項第三号イ(1)(役員を解任された場合の損害賠償請求)削除

前二号に定める公益通報をすれば解任、報酬の減額その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第六条第一項第三号イ(2)(役員を解任された場合の損害賠償請求)削除

第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第六条第一項第三号イ(3)(役員を解任された場合の損害賠償請求)削除

役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合

第六条第一項第三号ロ(役員を解任された場合の損害賠償請求)削除

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第七条

(損害賠償の制限)
この条に改正1か所
第七条第一項(損害賠償の制限)改正

第二条第一項各号に定める事業者は、第三条第一項各号及び前条第一項各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。

第八条

(解釈規定)
この条に改正3か所
第八条第一項(解釈規定)

第三条から前条までの規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第二条第一項各号に掲げる者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

第八条第二項(解釈規定)改正

第三条の規定は、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十四条から第十六条までの規定の適用を妨げるものではない。

第八条第三項(解釈規定)改正

第五条第一項の規定は、労働契約法第十四条及び第十五条特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第五条及び第六条第三項(同法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げるものではない。

第八条第四項(解釈規定)改正

第六条第二項の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第二条第一項第四号第五号に定める事業者から役員を解任された者が当該事業者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨の他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

第九条

(一般職の国家公務員等に対する取扱い)
この条に改正1か所
第九条第一項(一般職の国家公務員等に対する取扱い)改正

第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員及び一般職の地方公務員(以下この条において「一般職の国家公務員等」という。)に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、第三条から第五条までの規定にかかわらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、国会職員法、自衛隊法及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。この場合において、第二条第一項第一号に定める事業者は、第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職その他については、第三条第二項及び第三項の規定は適用せず、同条第一項及び第二十一条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「解雇」とあるのは「懲戒免職、分限免職」と、第二十一条第一項中「解雇等特定不利益な取扱いがされることのないよう、これらの法律の規定を適用しなければならない」とあるのは「分限免職又は懲戒処分」とする。

第十条

(他人の正当な利益等の尊重)
この条に改正1か所
第十条第一項(他人の正当な利益等の尊重)改正

第三条第一項各号及び第六条第一項各号に定める公益通報をする者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。

改正箇所 1 / 44