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公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう)

第四章 雑則

公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第四章 雑則

第十五条見出し改正

報告の徴収並びに助言、指導及び勧告助言及び指導
この条に改正1か所
第十五条第一項(助言及び指導)改正

内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告助言又は指導をすることができる。

第十五条の二見出し新設

勧告及び命令等

この条に改正5か所
第十五条の二第一項(勧告及び命令等)新設

内閣総理大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に違反していると認めるときは、事業者に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第十五条の二第二項(勧告及び命令等)新設

内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第十五条の二第三項(勧告及び命令等)新設

内閣総理大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。

第十五条の二第四項(勧告及び命令等)新設

内閣総理大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、勧告をすることができる。

第十五条の二第五項(勧告及び命令等)新設

内閣総理大臣は、第十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に違反している事業者に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することができる。

第十六条見出し改正

公表報告及び検査
この条に改正4か所
第十六条第一項(報告及び検査)改正

内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表す(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告をさせ、又はその職員に、事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第十六条第二項(報告及び検査)新設

内閣総理大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告を求めることができる。

第十六条第三項(報告及び検査)新設

第一項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第十六条第四項(報告及び検査)新設

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第十七条

(関係行政機関への照会等)
第一項

内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

第十八条

(内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供)
第一項

内閣総理大臣は、公益通報及び公益通報者の状況に関する情報その他その普及が公益通報者の保護及び公益通報の内容の活用による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。

第十九条

(権限の委任)
第一項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

第二十条

(適用除外)
この条に改正1か所
第二十条第一項(適用除外)改正

第十五条及びから第十六条までの規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

改正箇所 1 / 13