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公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう)

令和七年六月一一日法律第六二号

公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第二条見出し新設

経過措置の原則

この条に改正1か所
附則第二条第一項(経過措置の原則)新設

この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされたこの法律による改正前の公益通報者保護法(附則第六条において「旧法」という。)第二条第一項に規定する公益通報にも適用する。

附則第三条見出し新設

労働者に対する不利益取扱いに関する経過措置

この条に改正3か所
附則第三条第一項(労働者に対する不利益取扱いに関する経過措置)新設

新法第三条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行後にされた解雇その他不利益な取扱いについて適用し、この法律の施行前にされた解雇その他不利益な取扱いについては、なお従前の例による。

附則第三条第二項(労働者に対する不利益取扱いに関する経過措置)新設

新法第三条第三項の規定は、解雇以外の不利益な取扱いについては、この法律の施行後に懲戒(同条第二項に規定する懲戒をいう。)としてされたものについて適用する。

附則第三条第三項(労働者に対する不利益取扱いに関する経過措置)新設

この法律の施行前にされた解雇に係る新法第三条第三項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)による改正前の第三条」とする。

附則第四条見出し新設

派遣労働者に対する不利益取扱いに関する経過措置

この条に改正1か所
附則第四条第一項(派遣労働者に対する不利益取扱いに関する経過措置)新設

新法第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にされた同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にされた同号に掲げる行為に相当する行為については、なお従前の例による。

附則第五条見出し新設

通報妨害に係る法律行為の無効に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第五条第一項(通報妨害に係る法律行為の無効に関する経過措置)新設

新法第十一条の二第二項の規定は、この法律の施行後にされた公益通報をしない旨の合意その他の法律行為について適用し、この法律の施行前にされた当該法律行為については、適用しない。

附則第六条見出し新設

報告及び勧告に関する経過措置

この条に改正2か所
附則第六条第一項(報告及び勧告に関する経過措置)新設

この法律の施行前に旧法第十五条の規定により報告を求められ、かつ、この法律の施行の際現に報告がされていないものについては、なお従前の例による。

附則第六条第二項(報告及び勧告に関する経過措置)新設

この法律の施行前に旧法第十五条の規定による勧告を受けた事業者が当該勧告に従わなかった場合における公表については、なお従前の例による。

附則第七条見出し新設

罰則に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第七条第一項(罰則に関する経過措置)新設

この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則第九条見出し新設

検討

この条に改正1か所
附則第九条第一項(検討)新設

政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

改正箇所 1 / 10