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公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう)

第五章 罰則

公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第五章 罰則

第二十一条第一項改正

第十二条第三条第一項の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、解雇等特定不利益取扱いをしたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十一条第二項新設

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十一条第二項第一号新設

第十五条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

第二十一条第二項第二号新設

第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二十二条第一項改正

第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、二十万三十万円以下の過料罰金に処する。

第二十三条第一項新設

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本項の罰金刑を科する。

第二十三条第一項第一号新設

第二十一条第一項 三千万円以下の罰金刑

第二十三条第一項第二号新設

第二十一条第二項 同項の罰金刑

第二十三条第二項新設

前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

第二十四条第一項新設

第十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

改正箇所 1 / 10