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第七十七条(不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の不正競争防止法第十条第三項及び第四項並びに第十一条第二項の規定は、施行日以後に提起される不正競争(同法第二条第一項に規定する不正競争をいう。以下この条において同じ。)による営業上の利益の侵害に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された不正競争による営業上の利益の侵害に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

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