第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中特定商取引に関する法律第五十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
第一条中特定商取引に関する法律第四条に二項を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第七条第一項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定、同法第九条第一項ただし書の改正規定、同法第十二条の三第一項の改正規定、同法第十八条に二項を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条に一項を加える改正規定、同法第二十二条第一項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二十四条第一項ただし書の改正規定、同法第二十六条第五項の改正規定、同法第三十七条の改正規定、同法第三十八条第一項から第三項までの改正規定、同法第三十九条第一項から第三項までの改正規定、同法第四十二条に二項を加える改正規定、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四十七条第一項の改正規定、同法第五十五条に二項を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の七に二項を加える改正規定、同法第五十八条の八の改正規定、同法第五十八条の十二第一項の改正規定、同法第五十八条の十三第一項の改正規定、同法第五十八条の十四第一項ただし書の改正規定、同法第六十四条第二項の改正規定(「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える部分を除く。)、同法第七十一条第一号の改正規定(「者」を「とき。」に改める部分を除く。)及び同法第七十二条第一項第四号の改正規定(「第二十条」を「第二十条第一項」に改める部分に限る。)