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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)並びに次条第一項、及び附則第五条の規定 公布の日

中の見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

次に掲げる改正規定並びに次条第三項、第四項、第九項、第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項並びに 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

中に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、ただし書の改正規定、の改正規定、に二項を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、ただし書の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、ただし書の改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分を除く。)、の改正規定(「者」を「とき。」に改める部分を除く。)及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)

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