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附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(検討)
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行後の情報技術を活用した商取引に関する事情、特定商取引における電磁的方法による広告の提供の状況等を踏まえ、この法律による改正後の特定商取引に関する法律の規定に基づく電磁的方法による広告に対する措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。