japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
特定商取引に関する法律
/
平成二八年六月三日法律第六〇号
/
第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
(罰則に関する経過措置)
附則第二条
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
施行日
以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前へ
第三条
次へ
第五条 政令への委任
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。