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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第五条の規定 公布の日

の規定及び附則第三条の規定 の施行の日

の規定 の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

第二条(経過措置)

の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用し、施行日前に販売業者又は役務提供事業者が受けた商品若しくはの規定による改正前の特定商取引に関する法律(以下この条において「旧法」という。)に規定する指定権利又は役務(以下この条において「商品等」という。)の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、なお従前の例による。

新法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、施行日以後に締結された売買契約又は役務提供契約について適用し、施行日前に締結された商品等の売買契約又は役務提供契約については、なお従前の例による。

新法第七条第二項、第十四条第三項及び第四項、第二十二条第二項、第三十八条第五項及び第六項、第四十六条第二項、第五十六条第三項及び第四項並びに第五十八条の十二第二項の規定は、施行日前に、、、、、又はの規定によりした指示については、適用しない。

販売業者又は役務提供事業者の施行日前にした、若しくはの規定に違反する行為若しくは各号に掲げる行為又はの規定による指示に従わない行為については、新法第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第八条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

新法第九条、第九条の二、第十五条の三及び第二十四条の規定は、施行日以後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は施行日以後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、施行日前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた商品等の売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約が施行日以後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又は施行日前に締結された商品等の売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

新法第九条の三第四項(新法第二十四条の三第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項及び第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約若しくは業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権について適用し、施行日前にした商品等の売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約若しくは業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。

施行日において既に新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。

施行日において既にされている意思の表示であって、新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)の提供を受けない旨のものは、同条第二項(新法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。

新法第十二条の三第三項(新法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告については、適用しない。

施行日において既に新法第十二条の五第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。

施行日において既にされている意思の表示であって、新法第十二条の五第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものの提供を受けない旨のものは、同条第二項に規定する意思の表示とみなす。

新法第十二条の五第三項の規定は、施行日前に同条第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売ファクシミリ広告については、適用しない。

販売業者又は役務提供事業者の施行日前にした、、(を除く。)若しくはの規定に違反する行為若しくは各号に掲げる行為又はの規定による指示に従わない行為については、新法第十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第十五条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

販売業者又は役務提供事業者の施行日前にしたからまでの規定に違反する行為若しくは各号に掲げる行為又はの規定による指示に従わない行為については、新法第二十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第二十三条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

新法第二十四条の二の規定は、施行日前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約が施行日以後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又は施行日前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

統括者の施行日前にした、、若しくは、、、(を除く。)若しくはの規定に違反する行為若しくは各号に掲げる行為若しくはの規定による指示に従わない行為又は勧誘者の施行日前にした、、若しくは、、若しくは(を除く。)の規定に違反する行為若しくはからまでに掲げる行為については、新法第三十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

勧誘者の施行日前にした、、若しくは、、、(を除く。)若しくはの規定に違反する行為若しくは各号に掲げる行為又はの規定による指示に従わない行為については、新法第三十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一般連鎖販売業者の施行日前にした、、、、(を除く。)若しくはの規定に違反する行為若しくは各号に掲げる行為又はの規定による指示に従わない行為については、新法第三十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第三十九条の二第一項の規定は、第十九項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。

新法第三十九条の二第二項の規定は、第二十項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。

新法第三十九条の二第三項の規定は、第二十一項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。

役務提供事業者又は販売業者の施行日前にした、、若しくはの規定に違反する行為若しくは各号に掲げる行為又はの規定による指示に従わない行為については、新法第四十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第四十七条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

業務提供誘引販売業を行う者の施行日前にした、、、、(を除く。)若しくはの規定に違反する行為若しくは各号に掲げる行為又はの規定による指示に従わない行為については、新法第五十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第五十七条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。

購入業者の施行日前にしたからまでの規定に違反する行為若しくは各号に掲げる行為又はの規定による指示に従わない行為については、新法第五十八条の十三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第五十八条の十三の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

第三条

の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「第二号新法」という。)第九条の三第五項(第二号新法第二十四条の三第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項及び第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の返還の義務については、適用しない。

第四条(罰則に関する経過措置)

附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五条(政令への委任)

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第六条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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