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1 条

第三条

の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「第二号新法」という。)第九条の三第五項(第二号新法第二十四条の三第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項及び第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の返還の義務については、適用しない。

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