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第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第五条の規定 公布の日
二第二条の規定及び附則第三条の規定 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
三附則第八条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日