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1 条

第四条

昭和五十五年四月一日に設立された社団法人日本訪問販売協会は、この法律の施行の日においてに規定する要件に該当する場合には、及びの規定の適用については、この法律の施行の日に設立されたに規定する法人とみなす。

昭和五十八年十月十一日に設立された社団法人日本通信販売協会は、この法律の施行の日においてに規定する要件に該当する場合には、及びの規定の適用については、この法律の施行の日に設立されたに規定する法人とみなす。

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