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第八十四条の七(産業再生委員会等の委員の登記に係る課税の特例)

株式会社産業再生機構の登記に係る登録免許税については、(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは(登記)の委員」とする。

日本郵政株式会社の登記に係る登録免許税については、(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは(登記)の委員」とする。

株式会社地域経済活性化支援機構の登記に係る登録免許税については、(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは(登記)の委員」とする。

株式会社産業革新投資機構の登記に係る登録免許税については、(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは(委員の登記)の委員」とする。

株式会社農林漁業成長産業化支援機構の登記に係る登録免許税については、(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは(登記)の委員」とする。

株式会社海外需要開拓支援機構の登記に係る登録免許税については、(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは(登記)の委員」とする。

株式会社民間資金等活用事業推進機構の登記に係る登録免許税については、(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは(登記)の委員」とする。

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の登記に係る登録免許税については、(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは(登記)の委員」とする。

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構の登記に係る登録免許税については、(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは(登記)の委員」とする。

株式会社脱炭素化支援機構の登記に係る登録免許税については、(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは(委員の登記)の委員」とする。

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