検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十四条の三(独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税)

独立行政法人住宅金融支援機構が及びの規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの承継に伴う権利又は資産に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。

の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下この項において「会社」と総称する。)が受ける設立の登記並びにの規定により日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。次項において「機構法」という。)の規定により承継する登記に係る登記権利者としての地位に基づき日本国有鉄道、の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団又はの規定による解散前の日本鉄道建設公団を登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条において「保有機構」という。)がの規定による改正前のの規定により日本国有鉄道から承継をした権利に係る当該承継に伴う登記であつて、の規定によりの規定による解散前の鉄道整備基金(以下この条において「基金」という。)が保有機構から承継をし、の規定によりの規定による解散前の運輸施設整備事業団(以下この条において「事業団」という。)が基金から承継をし、さらに、の規定により機構が事業団から承継をした当該登記に係る登記権利者としての地位に基づき機構が保有機構を登記名義人とするために受けるものについては、登録免許税を課さない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー