1 条
昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から令和十年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一項第一号に掲げる業務
独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第五号に掲げる業務(同法附則第二条の規定により当分の間行うこととされている林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一項第三号に掲げる業務を含む。)
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第四条第一項第一号に掲げる業務
清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第二条第三項に規定する中央会 同法第三条第一項第一号に掲げる事業
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。