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1 条

第七十八条(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)

(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和十年三月三十一日までの間に信用保証協会が各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、の規定にかかわらず、千分の二とする。

昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から令和十年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、の規定にかかわらず、千分の二とする。

農業信用基金協会 に掲げる業務

独立行政法人農林漁業信用基金 に掲げる業務(の規定により当分の間行うこととされているに掲げる業務を含む。)

漁業信用基金協会 に掲げる業務

に規定する中央会 に掲げる事業

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