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1 条

第七十六条(マンション再生事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)

マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下この条において「円滑化法」という。)に規定する施行者、、若しくはの再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又はの担保権等の登記に係る権利を有する者が、円滑化法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、に規定するマンション再生事業(良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。)に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち当該マンション再生事業が行われる前に当該土地について有していた権利の価額を超える部分に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。

に規定する権利変換手続開始の登記

に規定する組合が又は若しくはの規定により取得するに規定する再生前マンションのに規定する区分所有権(次項第一号及び第三項第一号において「区分所有権」という。)若しくはに規定する敷地利用権(次項第一号及び第三項第一号において「敷地利用権」という。)又はに規定する再建敷地のに規定する敷地共有持分等(次項第一号において「敷地共有持分等」という。)の取得の登記

に規定する権利変換後の土地に関する権利(に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記

に規定する組合が、の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、に規定するマンション等売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

に規定する組合がの規定により取得するに規定する売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又はに規定する売却敷地の敷地共有持分等の取得の登記

に規定する分配金取得手続開始の登記

に規定する売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関する権利について必要な登記

に規定する組合が、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、に規定するマンション除却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

に規定する組合がの規定により取得するに規定する除却マンションの区分所有権又は敷地利用権の取得の登記

に規定する補償金支払手続開始の登記

に規定する組合、に規定する除却敷地持分若しくはに規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又はの担保権等の登記に係る権利を有する者が、の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、に規定する敷地分割事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第二号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該除却敷地持分又は非除却敷地持分等を与えられることとなる者が取得する同号の土地に関する権利の価額のうちの差額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。

に規定する敷地権利変換手続開始の登記

に規定する敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記

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