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1 条

第八十七条の二(低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例)

酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるに規定する蒸留酒類(ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。)及びに規定するリキュール(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分(に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度未満のもの(リキュールについては、アルコール分が十二度未満のものに限る。)に係る酒税の税率は、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。

アルコール分が十一度未満のもの 十万円

アルコール分が十一度以上十三度未満のもの 十万円にアルコール分が十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額

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