特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て(当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共有持分に係る部分を除く。)の取得(平成三十一年一月一日から令和十年十二月三十一日までの間の取得で、最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日その他政令で定める日から一年を経過する日までの相続又は遺贈による取得に限る。)をした特例事業相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特定事業用資産で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例事業用資産」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例事業相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
特定事業用資産 被相続人(当該被相続人と生計を一にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第七項において同じ。)の事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該被相続人の前項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいい、第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものに限る。次項第四号及び第五号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。
宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいい、財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。) 当該宅地等の面積の合計のうち四百平方メートル(当該被相続人から相続又は遺贈により取得をした宅地等について、第六十九条の四第一項の規定の適用を受ける者がいる場合には、同項に規定する小規模宅地等に相当する面積として政令で定めるところにより計算した面積を四百平方メートルから控除した面積)以下の部分
建物(当該事業の用に供されている建物として政令で定めるものに限る。) 第七十条の六の八第二項第一号ロに定める資産
減価償却資産(所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいい、ロに掲げるものを除く。) 第七十条の六の八第二項第一号ハに定める資産
当該個人が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であつて特例円滑化法認定を受けていること。
当該個人が、当該相続の開始の直前において当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたこと。
当該個人が、当該相続に係る相続税の申告書の提出期限において、所得税法第二百二十九条の規定により当該特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること及び同法第百四十三条の承認(同法第百四十七条の規定により当該承認があつたものとみなされる場合の承認を含む。)を受けていること又は当該承認を受ける見込みであること。
当該個人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、第六十九条の四第三項第一号に規定する特定事業用宅地等について同条第一項の規定の適用を受けていないこと。
当該個人が、被相続人の事業を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
資産保有型事業 第七十条の六の八第二項第四号に定める事業をいう。
資産運用型事業 第七十条の六の八第二項第五号に定める事業をいう。
当該特例事業相続人等が当該事業を廃止した場合又は当該特例事業相続人等について破産手続開始の決定があつた場合 その事業を廃止した日又はその決定があつた日
当該特例事業相続人等が所得税法第百五十条第一項の規定により同法第百四十三条の承認を取り消された場合又は同法第百五十一条第一項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合 その承認が取り消された日又はその届出書の提出があつた日
当該特例事業相続人等が前項第二号ニの承認を受ける見込みであることにより第一項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第百四十五条の規定により当該承認の申請が却下されたとき その申請が却下された日
第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産の全部又は一部が特例事業相続人等の事業の用に供されなくなつた場合(前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。)には、納税猶予分の相続税額(既にこの項の規定の適用があつた場合には、この項の規定の適用があつた特例事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)のうち、当該事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該事業の用に供されなくなつた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
当該譲渡があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられていない場合には、当該譲渡に係る特例事業用資産のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において当該事業の用に供されなくなつたものとみなす。
第四項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特定申告期限(第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限のいずれか早い日をいう。第十項及び第十五項第二号において同じ。)の翌日から五年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例事業用資産の移転であるときは、当該特例事業用資産の移転につき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第四項の規定の適用については、当該承認に係る移転はなかつたものと、当該現物出資により取得した株式又は持分は第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものを含む。)と、それぞれみなす。この場合において、当該承認を受けた後における第三項、第四項、第十五項及び第十七項から第十九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に特例相続報告基準日(特定申告期限の翌日から三年を経過するごとの日をいう。)が存する場合には、届出期限(当該特例相続報告基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十二項及び第十六項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例事業用資産に係る事業に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十四項第三号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第四号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の六の十第一項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例事業用資産に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例事業用資産の価額は零であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
特例事業用資産について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の六の十第一項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例事業用資産を除く」とする。
第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)には、猶予中相続税額に相当する相続税を免除する。この場合において、当該特例事業相続人等又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第二十七項において同じ。)は、その該当することとなつた日から同日(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の特例事業用資産の贈与を受けた者が当該特例事業用資産について第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書を提出した日)以後六月を経過する日(次項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
当該特例事業相続人等が死亡した場合
特定申告期限の翌日から五年を経過する日後に、当該特例事業相続人等が第一項の規定の適用に係る特例事業用資産の全てにつき第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与をした場合
第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする相続税に相当する金額(第二十三項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
当該特例事業相続人等が第一項の規定の適用に係る特例事業用資産の全てについて、当該特例事業相続人等の特別関係者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して譲渡若しくは贈与(以下この号及び次項第一号において「譲渡等」という。)をした場合又は民事再生法の規定による再生計画(同法第百九十六条第四号に規定する住宅資金特別条項を定めた再生計画並びに同法第二百二十一条第一項に規定する小規模個人再生及び同法第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生に係る再生計画を除く。以下この号、第十九項及び第二十一項において同じ。)の認可の決定に基づき当該再生計画(当該決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるものをいう。第十九項及び第二十一項において同じ。))を遂行するために譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
当該特例事業相続人等について破産手続開始の決定があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税
当該破産手続開始の決定の直前における猶予中相続税額
当該破産手続開始の決定があつた日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例事業相続人等の特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする相続税に相当する金額(第二十三項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
当該廃止の日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
第一項の特例事業相続人等について民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該特例事業相続人等の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十一項までにおいて「認可決定日」という。)以後第二十二項の規定による通知が発せられた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除くものとし、再生計画を履行している特例事業相続人等にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中相続税額をもつて特例事業用資産に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知が発せられた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税(第二十二項において「再計算免除相続税」という。)については、免除する。
認可決定日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
第二十一項から前項までに定めるもののほか、第十七項から第十九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例事業相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税に併せて納付しなければならない。
| 一 第三項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 猶予中相続税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 二 第四項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 三 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 四 第十三項の規定の適用があつた場合 | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 | 同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 |
| 五 第十七項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号ロに掲げる金額 | これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日 |
| 六 第十八項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額 | これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日 |
| 七 第十九項の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号に掲げる金額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
第三項、第四項、第十二項若しくは第十九項に規定する納税の猶予に係る期限、第十七項、第十八項若しくは第二十一項に規定する申請書の提出期限、第二十三項に規定する納期限又は前項に規定する利子税(同項の表の第五号又は第六号に係るものに限る。)の計算の基礎となる期間の終期までにこれらの規定に規定する特例事業相続人等が死亡した場合には、これらの規定に規定する納税の猶予に係る期限、申請書の提出期限、納期限又は利子税の計算の基礎となる期間の終期は、これらの規定にかかわらず、それぞれ、これらの特例事業相続人等の相続人が当該特例事業相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日とする。
前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈事業用資産について第一項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「平成三十一年一月一日から令和十年十二月三十一日までの間の取得で、最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日その他政令で定める日から一年を経過する日までの相続又は遺贈による取得に限る」とあるのは、「前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合の当該取得を含む。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ」とし、当該特例受贈事業用資産は特定事業用資産とみなす。