農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人が、昭和五十六年四月一日から令和十二年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第三十二条の九第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には五十万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農地所有適格法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合には、千五百頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農地所有適格法人が飼育した肉用牛
農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農地所有適格法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
前項に規定する肉用牛とは、次に掲げる牛以外の牛をいう。
種雄牛
乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第一項の規定の適用を受けた同項の農地所有適格法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。