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日は未確定

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

同じ改正法令による改正

改正 45か所・新設 29か所・削除 3か所・附則 6か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第四十二条の二の二(支払調書等の提出の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十二条の二の二第一項

    第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項、第三十八条の二第四項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

  • 改正第四十二条の二の二第三項

    調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長(第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項、第三十八条の二第四項又は第四十一条の二の三第二項に規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。

  • 改正第四十二条の二の二第四項

    第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項、第三十八条の二第四項又は第四十一条の二の三第二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第八条の四第十項から第十四項まで、第九条の四の二第三項から第七項まで、第二十九条の二第九項から第十三項まで、第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで、第三十七条の十四第四十六項から第五十項まで、第三十七条の十四の二第三十二項から第三十六項まで、第三十八条の二第五項から第九項まで、第四十一条の二の三第三項から第七項まで及び次条の規定を適用する。

第四十二条の三(罰則)

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  • 改正第四十二条の三第三項

    第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八九項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十四項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 改正第四十二条の三第五項

    正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八九項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十四項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

  • 改正第四十二条の三第六項第二号

    第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第四十一項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書、第三十八条の二第四項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの報告書若しくは調書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの報告書若しくは調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。

  • 改正第四十二条の三第六項第五号

    第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第四十六項、第三十七条の十四の二第三十二項、第三十八条の二第五項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  • 改正第四十二条の三第六項第六号

    第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第四十六項、第三十七条の十四の二第三十二項、第三十八条の二第五項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

第四十二条の四(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

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  • 改正第四十二条の四第十九項第二号ハ

    第六十二条第一項、第六十二条の三第一項及び第九十項並びに第六十三条第一項の規定

第六十二条

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  • 改正第六十二条第一項

    法人(公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成六年四月一日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条の三第一項及び第九十項、第六十三条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

第六十二条の三(土地の譲渡等がある場合の特別税率)

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  • 改正第六十二条の三第一項

    法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条第一項、第九十項、次条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  • 改正第六十二条の三第四項

    第一項の規定は、法人が、平成四年一月一日から令和十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第九十項まで及び第十一二項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。

  • 改正第六十二条の三第四項第十三号

    都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この号において「開発許可」という。)を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第七八項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第七八項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第七号から第九号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第六十二条の三第四項第十四号

    その宅地の造成につき都市計画法第二十九条第一項の許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第七八項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七八項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第七号から第九号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第六十二条の三第四項第十五号

    一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第七八項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。同号及び同項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第七号から第九号まで、第十号又は前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第六十二条の三第五項

    前項の規定は、法人が、平成四年一月一日から令和十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第七八項において「予定期間」という。)内に前項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、同項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。

  • 改正第六十二条の三第六項

    第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第十項条において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。

  • 改正第六十二条の三第七項

    第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第四項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に四項の場合において、法人が、同項第十三号から第十六五号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係るものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた時において地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡についてそのは、第四項の規定に該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない土地等の譲渡に該当しないものとみなす。

  • 改正第六十二条の三第八項

    第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第四項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第五項に規定する予定期間内に第四同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合においてには、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなることが確実であると認められることにつきつたことを証する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第五項、前項及び次項の規定の適用については、これらの規定に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする書類を交付しなければならない。

  • 改正第六十二条の三第九項

    第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が同の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が同により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第五項に規定する予定期間の末日において内に第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合にはすることが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第五項、前項及び第四項、第六十二条第一項、第一項、次条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず次項の規定の適用については、これらの規定により計算した法人税の額に規定する予定期間は、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額として初日から当該政令で定める金額を加算した金額日までの期間とする。

  • 改正第六十二条の三第十項

    法人が土地等の譲渡(第三項及び第四第五項の規定に該当するの適用を受けた土地等の譲渡を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項の規定により同項に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。)(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同項に規定する特別勘定の金額の引継ぎが同項の規定の適用を受けた場合その他の政令で定める場合土地等の譲渡を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五の二まで若しくは第六十五条の七の全部又は一部が同項に規定する予定期間の末日において第四項第十三号から第六十六条までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該法人に対して課する同日を含む事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき所得に対する法人税の額は、法人税法第六十四条の二第九六条第一項から第十二三項まで(これらの規定を第六十五条第三項及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)又は四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条第一項、第一項、次条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十五条の八第九項から第十二項まで八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により益金の額に算入された金額があるときは計算した法人税の額に、当該金額に相当する金額を当該事業年度の土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に加算するものの合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。

  • 改正第六十二条の三第十一項

    第五項法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定は、確定申告書等に当該に該当する土地等の譲渡がを除く。)をした場合(第六十四条の二第四項の規定により同項に規定する確定優良住宅地等予定地のため合併法人等が当該土地等の譲渡に該当するものであることを証する財務省をしたその適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同項に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める書類及び場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡に係るつき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五の二まで若しくは第六十五条の七から第六十六条までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があから控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合に限り、適用を含む。)又は第六十五条の八第九項から第十二項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。

  • 改正第六十二条の三第十二項

    第一項又は第九五項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項(土地は、確定申告書等に当該土地等の譲渡が同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項」とに係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

  • 改正第六十二条の三第十三項

    第六十二条第七項の規定は、第一項又は第九十項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する。この場合場合を含む。第三項において、同条第七項第一号中「同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第十項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第一項六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは、「並びに「租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項」と読み替えるもの十項」とする。

  • 改正第六十二条の三第十四項

    前三項に定めるもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令第六十二条第七項の規定は、第一項又は第十項の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定めがある場合について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「及び第一項」とあるのは、「並びに第六十二条の三第一項及び第十項」と読み替えるものとする。

  • 改正第六十二条の三第十五項

    第一項の規定は前三項に定めるもののほか、法人が平成十年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 新設第六十二条の三第十六項

    第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。

第六十三条(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条第一項

    法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条第一項、前条第一項及び第九十項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  • 改正第六十三条第四項

    前条第十一項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第十一項中「若しくは第六十五条の七から第六十六条まで」とあるのは「、第六十五条の十若しくは第六十六条」と、「、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の八第九項から第十二項までの規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとする。

附則(経過措置など)の改正 6か所

附則第二十五条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二十五条第一項

    新租税特別措置法第九条の四の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後の同項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用する。

附則第三十七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三十七条第三項

    新租税特別措置法第三十一条の二第五項の規定は、個人が令和十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

附則第三十九条(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三十九条第一項

    新租税特別措置法第三十八条の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三の規定は、新租税特別措置法第三十八条の二第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡について適用する。

  • 新設附則第三十九条第二項

    新租税特別措置法第三十八条の二第四項から第九項までの規定は、同条第四項の暗号資産取引業者が附則第一条第十号に定める日の属する年の翌年の一月一日以後に同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で行う同項の特定暗号資産についての同項に規定する行為について適用する。

附則第四十三条(先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四十三条第一項

    新租税特別措置法第四十一条の十四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十号に定める日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。

附則第四十五条(令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四十五条第三項

    新租税特別措置法第四十一条の十六の二第四項の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定及び新租税特別措置法第四十一条の十五の三の規定は、令和十年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。