新租税特別措置法第九条の四の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後の同項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用する。
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令和八年三月三一日法律第一二号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附 則
新租税特別措置法第三十一条の二第五項の規定は、個人が令和十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十八条の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三の規定は、新租税特別措置法第三十八条の二第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十八条の二第四項から第九項までの規定は、同条第四項の暗号資産取引業者が附則第一条第十号に定める日の属する年の翌年の一月一日以後に同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で行う同項の特定暗号資産についての同項に規定する行為について適用する。
新租税特別措置法第四十一条の十四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十号に定める日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十六の二第四項の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定及び新租税特別措置法第四十一条の十五の三の規定は、令和十年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。