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1 条

第四条

、又はの規定により特別永住者証明書を交付する場合における法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。

又はの規定により特別永住者証明書を交付する場合 当該特別永住者の登録証明書の記載に係る国籍・地域

の規定により特別永住者証明書を交付する場合 当該特別永住者の特別永住許可書の記載に係る国籍・地域(特別永住許可書の交付を受けていない場合にあっては、旅券を最近に発行した国の国籍又は機関の属する入管法第二条第五号ロに規定する地域)