1 条
第三条
この省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成三年法務省令第二十七号。以下「旧規則」という。)別記第三号様式の特別永住許可書の書面は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後においても、当分の間、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号。以下「新規則」という。)第三号様式の特別永住許可書の書面とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。