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1 条

第二条(経過措置)

第二条第二項の適用については、中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、在留カードとみなす。

前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は、各号に定める期間とする。