1 条
法第十六条の二第四項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請の日において法第八条第三項の法務省令で定める年齢に満たない特別永住者(特定特別永住者証明書及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)
法第十六条の二第一項(法第十三条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請をした者(法第十三条第一項に規定する期間内に同項の規定による申請をした者に限る。)
前二号に掲げる者のほか、特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者として法務省令で定めるもの
出入国在留管理庁長官は、法第十六条の二第五項の規定により特定特別永住者証明書を作成する場合には、当該特定特別永住者証明書について、番号利用法第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カードとしての機能を付加するための措置を受けるものとする。
第一条及び第二条の規定は、法第十六条の二第七項の規定による特定特別永住者証明書の交付について準用する。
法第十六条の二第九項の規定による特定特別永住者証明書の送付は、同条第四項の規定による申出をした者が確実に受領することができるものとして法務省令で定める方法により行うものとする。
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