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第七十条(調査、指導及び助言)

主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。

行政庁は、承認経営革新事業を行う特定事業者について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。

主務大臣は、認定経営力向上事業を行う特定事業者等について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。

経済産業大臣は、認定事業再編投資組合について、その事業再編投資の状況を把握するための調査を行うものとする。

特定市町村は、認定先端設備等導入事業者について、その先端設備等導入の状況を把握するための調査を行うものとする。

経済産業大臣は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行う中小企業者について、その事業継続力強化又は連携事業継続力強化の状況を把握するための調査を行うものとする。

国及び都道府県は、承認経営革新事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

特定市町村は、認定先端設備等導入の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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