The provisions of Articles 32 through 36 apply mutatis mutandis to a certified business-field management capacity improvement promotion body. In this case, the phrase "support work for management innovation, etc." in Article 32, item (iii) and Article 35 is deemed to be replaced with "business-field management capacity improvement promotion work", and the phrase "basic policy" in that Article is deemed to be replaced with "business-field guidelines".
第三十二条から第三十六条までの規定は、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。この場合において、第三十二条第三号及び第三十五条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事業分野別指針」と読み替えるものとする。
略称規定第十六条第一項
主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。
わかりやすく言うと
主務大臣が、基本方針に基づいて、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認める事業分野を指定し、その事業分野について定めることができる、経営力向上に関する指針のことです。
略称規定第三十一条第一項
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
わかりやすく言うと
経営革新や経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源、財務内容などの経営の状況の分析と、その事業の計画の策定や計画に従った事業の実施についての指導と助言を行う業務のことです(第三十一条第二項)。
略称規定第三十九条第一項
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、事業分野別指針が定められた事業分野において、次項に規定する業務(以下「事業分野別経営力向上推進業務」という。)を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により…
わかりやすく言うと
事業分野別指針が定められた事業分野で、その指針に定められた事項の普及啓発と研修や、経営力向上に関する最新の知見を充実させるための情報の収集、整理、分析と調査研究を行う業務のことです(第三十九条第二項)。
略称規定第三十九条第二項
前項の認定を受けた者(以下「認定事業分野別経営力向上推進機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
わかりやすく言うと
事業分野別経営力向上推進業務を行う者として主務大臣の認定を受けた者のことで、その事業分野で、事業分野別指針に定められた事項の普及啓発と研修や、経営力向上に関する情報の収集、整理、分析と調査研究を行います。