Where outside highly skilled personnel engaged in developing new business fields using outside highly skilled personnel carried out in accordance with a certified plan for developing new business fields using outside highly skilled personnel acquire shares of the certified new small and medium-sized enterprise, etc. that carries out that developing new business fields using outside highly skilled personnel (limited to a company that falls under the requirements specified by order of the competent ministry with respect to the amount of stated capital and other matters) through the exercise of share options granted by it in accordance with that plan, a special measure concerning taxation is to apply to the economic benefit pertaining to the acquisition of those shares, as provided by the Act on Special Measures Concerning Taxation (Act No. 26 of 1957).
認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等(会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当するものに限る。)から当該計画に従って与えられた新株予約権の行使により当該認定新規中小企業者等の株式の取得をした場合における当該株式の取得に係る経済的利益については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
定義第二条第八項
当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者
わかりやすく言うと
新規中小企業者等の役員や使用人などの従業者以外の人で、新事業活動に役立つ高度な知識や技能を持つ者として経済産業省令で定める要件に当たる人のことです。
定義第二条第八項・法令全体に適用
新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ること
わかりやすく言うと
新規中小企業者等が、新事業活動への投資と指導を業とする経済産業省令の要件に当たる者から投資と指導を受け、社外高度人材を活用して新事業活動を行うことで、新たな事業分野の開拓を図ることです。
略称規定第九条第一項・この規定及び第十二条及び第十三条の中だけ
前条第一項の認定を受けた新規中小企業者等(第十二条及び第十三条において「認定新規中小企業者等」という。)は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
社外高度人材活用新事業分野開拓計画について主務大臣の認定を受けた新規中小企業者等のことです。
略称規定第九条第二項
主務大臣は、前条第一項の認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)に従って社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業が行…
わかりやすく言うと
主務大臣の認定を受けた社外高度人材活用新事業分野開拓計画のことで、変更の認定があったときは変更後のものを指します。