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第十二条(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社外高度人材活用新事業分野開拓促進業務)

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び認定新規中小企業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債(に規定する短期社債を除く。第二十五条第一項において同じ。)に係る債務の保証の業務を行う。

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