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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

に一号を加える改正規定、の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

附則第八条の規定 公布の日