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1 条

第四十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十八条第一項又は第十八条の二第一項の申出をするに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。

第四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書その他の物件を提出せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした文書その他の物件を提出したとき。

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