条文、法令、用語を検索します
第三十四条(訴訟の特例)
①第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え及び当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えは、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
②前項に規定する取消しの訴えは、第三十条第二項の規定による裁決書の謄本の送達を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。
③前項の期間は、不変期間とする。
章の中で読む