条文、法令、用語を検索します
第四十一条(刑事手続に関する手続等との関係)
この章の規定は、対象領置物件又は対象電磁的記録について、刑事事件又は少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行うことを妨げない。
章の中で読む