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目次
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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
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第四章 押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等
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第七節 雑則
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第三十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十九条
(管轄区域外における職務)
検察官
及び検察事務官は、この節の規定による調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
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第三十八条 最高裁判所規則への委任
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第四十条 調査等
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