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第十八条の二
①検察官は、複写不許可決定(第十一条の二第二号ハに係るものに限る。)をする場合において、第十七条第一項第四号に定める者から、法務省令で定めるところにより、第十一条の二第二号ロに規定する他の電磁的記録を特定してこれの複写をしたい旨の申出があり、当該他の電磁的記録が対象電磁的記録ではないと認めるときは、当該他の電磁的記録の複写を許すものとする。
②前項の規定にかかわらず、検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による複写を許さないことができる。
一前項の申出をした者が同項の規定による複写に関する検察官の指示に従わないとき。
二技術的理由その他の事由により、複写をすることが困難であると認められるとき。
三前二号に定めるもののほか、前項の申出が権利の濫用と認められるとき。
③検察官は、第一項に規定する者が同項の申出をするに当たり、必要があると認めるときは、その者に対し、第十一条の二第二号ロに規定する他の電磁的記録を確認する機会を与えるものとする。
④第一項の規定により複写すべき電磁的記録の範囲は、複写不許可決定において定めるものとする。
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