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1 条

第二十三条

消去等措置は、次の各号のいずれかに掲げる場合でなければ、実施することができない。

当該消去等措置に係る消去等決定について第二十六条の規定による審査の申立てがなくて同条第一項(第一号に係る部分に限る。)に規定する審査の申立てをすることができる期間を経過したとき。

当該消去等措置に係る消去等決定の取消しの訴え及び当該消去等決定に係る第二十九条第一項第一号から第三号までに定める裁決の取消しの訴えの提起がなくてこれらの取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。

前号に規定する取消しの訴えに係る請求を棄却する判決が確定したとき。

前三号に掲げる場合のほか、当該消去等措置に係る消去等決定をした後、当該消去等措置の対象とすべき対象電磁的記録が帰属する者又は対象領置物件の所有者その他の権利者が、消去等措置を実施することに同意したとき。

第十七条第一項第一号又は第二号に定める者が判明することなく第二十一条の規定による公告をした日から六月が経過したとき。

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