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第二十五条の二(保管電磁的記録等の複写の許可等)
①検察官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電磁的記録の複写を許さなければならない。
一次に掲げる場合 保管電磁的記録等
イ第十七条第二項の規定による聴聞を行った後、複写不許可決定をする必要がないと認めた場合
ロ第二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により複写不許可決定の全部を取り消す旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。
ハ複写不許可決定の取消しの訴え又は複写不許可決定に係る第二十九条第一項第二号に定める裁決の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
ニイからハまでに掲げる場合のほか、検察官が、保管電磁的記録等について、保管の必要がないと認めた場合
二複写不許可決定(第十一条の二第二号イ又はロに係るものに限る。)をした場合 保管電磁的記録等のうち当該複写不許可決定に係る電磁的記録以外のもの
三第二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により複写不許可決定の一部を取り消し、又は変更する旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき 保管電磁的記録等のうち、一部が取り消され、又は変更された後の複写不許可決定に係る電磁的記録以外のもの
②検察官は、前項の規定による複写を許された者の住所若しくは居所が分からないため、又はその他の事由により、同項の規定による複写をさせることができない場合には、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
③前項の規定による公告に係る電磁的記録について、公告の日から六月を経過しても複写の請求がないときは、検察官は、これを複写させることを要しない。
④検察官は、保管電磁的記録等のうちに、第十七条第二項の規定による聴聞を行った者以外の者に複写させるべき電磁的記録があることが明らかな場合には、これをその者に複写させなければならない。
⑤前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
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