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目次
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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
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第四章 押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等
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第四節 消去等の実施等
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第二十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十二条
(消去等措置の実施)
消去等措置
は、
検察官
が実施しなければならない。
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第二十一条 権利者を知ることができない場合の公告
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第二十三条
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