1 条
検察官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に前項の書面の謄本を送達しなければならない。
電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をした場合 第十七条第一項第一号に定める者
対象領置物件を廃棄する措置をとる旨の消去等決定をした場合 第十七条第一項第二号に定める者
消去命令をした場合 第十七条第一項第三号に定める者
複写不許可決定又は第十二条の二の規定による決定をした場合 第十七条第一項第四号に定める者
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