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第五条(罰則)
①次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一附則第二条第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
二附則第三条第二項の規定に違反した者
②法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。