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法令

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医を選任しないこと、安全委員会や衛生委員会を設けないこと、雇入れ時の教育や健康診断を行わないこと、健康…

…調査など)のうち、安全に関する技術的な事項を管理します(労働安全衛生法第十一条第一項・第十条第一項)。労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に、安全管理者を増やすことや解任することを命じられます(同法第十一条第二項)。事業者は、安全管理者の中から安全委員会や安全衛生委員会の委員を指名し(同法第十七条第二項第二号・第十九条第二項第二号)、その能力を高めるための教育や講習などを行うか、受ける機会を与えるよう努めなければ…

労働安全衛生法第10条・第11条・第17条・第19条・第19条の2・第99条の2を参考にAIが作成。

事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに選任しなければならない人で、安全管理者や衛生管理者などを指揮し、事業場の安全と衛生の業務を統括管理します(労働安全衛生法第十条第一項)。その業務は、労働者の危険や健康障害を防止するための措置、労働者の安全や衛生のための…

労働安全衛生法第10条・第17条・第18条・第19条・第99条の2を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

労働災害が起きた事業場で、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者など、労働災害を防ぐための業務に就いている人のことです。都道府県労働局長は、再発防止に必要なとき、事業者に期間を定めてこれらの人に講習を受けさせるよう指示できます。

条文

  • 第一項

    事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

  • 第二項

    労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

  • 第一項

    事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

  • 二

    安全管理者のうちから事業者が指名した者

  • 二

    安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者

  • 第一項

    厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。

  • 第一項

    事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

  • 第一項

    都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。