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法令

日本の国籍を有しない人のうち第30条の45の表に掲げる人以外の人、戸籍法の適用を受けない人(天皇と皇族以外の男子と婚姻をした内親王と女王は、離婚や死別をした人も含めて除きます)、政令で定める人には、この法律は適用され…

日付で決まっている国民の祝日は、元日(1月1日)、天皇誕生日(2月23日)、昭和の日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、みどりの日(5月4日)、こどもの日(5月5日)、山…

天皇または摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負います。「その他の公務員」という…

用語

日本国の象徴であり日本国民統合の象徴で、その地位は主権の存する国民の総意に基づきます(第一条)。国政に関する権能を持たず、憲法の定める国事に関する行為のみを行い(第四条第一項)、その行為には内閣の助言と承認が必要で、責任は内閣が負います(第三条)。

日本国憲法第1条・第3条・第4条・第6条・第7条、Wikipedia「天皇」を参考にAIが作成。

内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。

日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。

条文

  • 第一項

    天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

  • 第二項

    天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

  • 第一項

    天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

  • 二

    皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第二十六条の皇統譜その他天皇及び皇族の身分関係に関する事項について定める命令等

  • 第一項

    天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

  • 第二項

    天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

  • 第二項

    告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

  • 第一項

    天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

  • 第一項

    この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者以外のもの、戸籍法の適用を受けない者(天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王及び女王(当該男子と離婚又は死別をした者を含む。)を除く。)その他政令で定める者については、適用しない。

  • 第一項

    天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

  • 第一項

    天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

  • 第二項

    憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

  • 第一項

    皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

  • 第一項

    …おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。 天皇誕生日 二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。 春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み…