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訴訟の当事者に代わって訴訟をする代理人です。法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほかは、弁護士でなければ訴訟代理人になることができません。ただし、簡易裁判所では、その許可を得て、弁護士でない人を訴訟代理人にすることができ、その許可はいつでも取り消すことができます(民事訴訟法第五十四条)。訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加(第三者が訴訟に加わること。同法第四十二条・第四十七条)、強制執行、仮差押えや仮処分(民事訴訟の本案の権利を保全し、又は仮の地位を定めるため…
民事訴訟法第34条・第36条・第42条・第47条・第54条〜第59条・第132条の11、民事保全法第1条を参考にAIが作成。
…条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでしま…
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。
法第五十五条の五十六第一項に規定する領事官等
わかりやすく言うと
被収容者の国籍または市民権の属する国の領事官と、被収容者の訴訟代理人または弁護人である弁護士(依頼によりこれらになろうとする弁護士を含みます)のことです(入管法第五十五条の五十六第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
被収容者の国籍または市民権の属する国の領事官と、被収容者の訴訟代理人や弁護人である弁護士(依頼を受けてそうなろうとする弁護士を含みます)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
被収容者が、自分の国籍または市民権の属する国の領事官や、自分の訴訟代理人・弁護人である弁護士(なろうとする弁護士を含みます)以外の人と面会するときに、指名された職員が立ち会うことと、面会の様子を録音・録画することをまとめて指す言葉です。