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用語

…以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がな…

刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。

…高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所があります(裁判所法第一条・第二条第一項)。簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない民事の請求(行政事件訴訟に係る請求を除きます)や、罰金以下の刑に当たる罪、刑の一つとして罰金が定められている罪などの刑事の訴訟について、第一審の裁判をします(同法第三十三条第一項)。民事調停法では、調停事件は、特別の定めがある場合を除き、相手方の住所、居所、営業所や事務所…

裁判所法第1条・第2条・第33条、民事調停法第3条を参考にAIが作成。

…一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せら…

刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。

一日以上三十日未満の期間、刑事施設に拘置する刑罰です(刑法第十六条第一項)。拘禁刑と同じく、改善更生を図るため、作業を行わせ、又は指導を行うことができます(同条第二項)。罰金より軽く、科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。

刑法第9条・第10条・第16条を参考にAIが作成。

…です。前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人、又は処せられてもその執行を終わった日などから五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人が、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、刑の全部の執行を猶予することができ(刑法第二十五条第一項)、その期間中、保護観察に付することができま…

刑法第25条〜第27条の2を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

破産法六

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

破産債権を裁判所に届け出た破産債権者のことです。届出には、債権届出期間内の届出(第百十一条)、自分の責めによらない事由で遅れた場合などの届出(第百十二条)、租税等や罰金等の請求権の届出(第百十四条)があります。

破産法第五項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

破産手続開始後の利息、損害賠償・違約金、延滞税、罰金等の請求権など第九十七条第一号から第七号までの請求権と、無利息の期限付債権や定期金債権のうち第九十九条第一項第二号から第四号で計算される部分のことです。約定劣後破産債権を除く他の破産債権より後回しになります。

破産法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

間接国税の犯則事件の調査で犯則の心証を得た国税局長または税務署長が、罰金に相当する金額などを指定の場所に納めるよう書面で行う通告のことです。計算違いなどの明白な誤りを直す更正があったときは、その更正を指します(第百五十七条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

間接地方税の犯則事件の調査で犯則の心証を得た地方団体の長が、罰金に相当する金額や没収に該当する物件などを指定の場所に納付するよう、犯則者に書面で行う通告のことで、その更正があったときは更正後のものをいいます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

刑の全部の執行猶予の期間中に犯した罰金以上の刑に当たる罪で起訴されているとき、猶予期間が過ぎた日から、その執行猶予の言渡しが第四項または第五項により取り消されることがなくなるまでの期間のことです。この間も刑の言渡しは原則として効力を保ちます。