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…えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。
犯罪の被害者などが、検察官又は司法警察員に犯罪を申告し、犯人の処罰を求めることです(刑事訴訟法第二百三十条・第二百四十一条第一項)。被害者の法定代理人も独立して告訴をすることができ、被害者が死亡したときは、…
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
検察官、検察事務官、司法警察職員、国税庁・国税局・税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(一定の指定を受けた者に限ります)、証券取引等監視委員会の職員をまとめた呼び名です(第十三条)。
…ずるものに限る。以下この条及び第十七条第一項第四号において単に「電磁的記録提供命令」という。)により検察官、検察事務官又は司法警察職員の管理に係る記録媒体に移転された電磁的記録であって検察官が保管しているもの
わかりやすく言うと
刑事訴訟法の電磁的記録提供命令のうち、電気通信回線を通じて電磁的記録を移転させる方法によるものにより、検察官、検察事務官又は司法警察職員が管理する記録媒体に移された電磁的記録で、検察官が保管しているもののことです(第十一条の二)。
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わかりやすく言うと
検察官が消去等措置のために押収を解いて領置した押収物と、裁判所又は家庭裁判所から通知を受け、又は検察官に引き渡すとされた押収物のうち検察官が領置したもののことです(第十二条、第十三条第三項、第七項)。
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わかりやすく言うと
検察官が消去等措置をするときに、あらかじめ、とる措置の内容を明らかにしてする決定のことです(第十六条)。記録が帰属する者や物の権利者が分からないまま、第二十一条の公告から六月が経過した場合(第二十三条第五号)は、この決定は要りません。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
検察庁の長への審査の申立ての対象となる検察官の行為のことで、消去等決定、消去命令、複写不許可決定、第十二条の二の決定、第十二条や第十三条による押収物の領置、そのほか第四章の手続に係る行為で法務省令で定めるものをいいます(第二十六条第一項)。
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保管電磁的記録が性的な姿態等の影像の記録など第十一条の二第一号の電磁的記録に当たるとき、検察官が、刑事訴訟法第百二十三条の二第一項による複写を許さないとする決定で、その記録や同じ命令で提供された一定の電磁的記録が対象です(第十一条の二第二号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
検察官が保管する押収物のうち性的な姿態の撮影などで生じた物などについて、第十条によりとる措置です。対象電磁的記録の消去、記録が大量であることなどで対象だけの消去が難しいときの記録の全部消去、技術的理由などでそれらが難しいときや対象電磁的記録がないときの押収物の廃棄をいいます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑事訴訟法第二百十八条第二項などにより、差し押さえる電子計算機に電気通信回線でつながった記録媒体から対象電磁的記録が複写されたとき、元の記録媒体に残るその対象電磁的記録などを消去するよう、検察官が消去の権限を持つ者に命じる命令のことです(第十一条)。