検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

…第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。

会社法第295条・第296条・第309条・第329条・第466条、Wikipedia「株主総会」を参考にAIが作成。

…て出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。

会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。

株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任され(会社法第三百二十九条第一項)、取締役の職務の執行を監査して監査報告を作成します(第三百八十一条第一項)。外部の会計専門家である会計監査人とは別の機関で、その会社や…

会社法第329条・第335条・第336条・第381条、Wikipedia「監査役」を参考にAIが作成。

株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない…

会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株主総会、種類株主総会、創立総会、種類創立総会をまとめた呼び名です。これらの決議が存在しないことや無効であることの確認、決議の取消しを訴えで求める規定などで使われます。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株主総会に出席しない株主が書面で議決権を行使できるようにした場合に、取締役が招集通知とあわせて株主に渡す、議決権の行使の参考となる事項を記載した書類のことです。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

上場会社等が自己の株式や投資口を取得するための、会社法に基づく株主総会や取締役会の決議(委任を受けた取締役や執行役の決定を含みます)、投資法人の役員会の決議、またはこれらに相当する外国法令に基づく決議等です(会社法第百五十六条第一項各号などの事項に係るものに限ります)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が自己の株式の取得について決議等をした株主総会や取締役会、またはこれらに相当するとして政令で定める会議のことです(第二十四条の六第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株主総会の招集の際に株主に提供する資料で、株主総会参考書類、議決権行使書面、計算書類と事業報告、連結計算書類のことです。定款で定めれば、これらの内容を電磁的方法で株主が見られるようにする電子提供措置をとれます。

会社法第一項

種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会

総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除…

わかりやすく言うと

総株主等の議決権のことで、株主、社員、会員、組合員又は出資者全員の議決権をいいます。株式会社では、株主総会で決議できる事項のすべてについて議決権を行使できない株式の議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権を含みます。

株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数

第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式

わかりやすく言うと

会社が株主総会の決議によってその種類の株式の全部を取得できる、という定めがある種類の株式のことです(第百八条第一項第七号)。

…の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除…

わかりやすく言うと

会社の総株主等の議決権の百分の二十以上(会社の方針決定に重要な影響を与えると推測される事実として内閣府令で定める事実があれば百分の十五以上)の議決権を保有する者のことです。発行者に対抗できない株式の議決権も含み、内閣府令で定めるものは除きます。

電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

株主総会の参考書類や計算書類などの内容を、情報通信の技術を使って株主が受け取れる状態に置く措置のことで、細かな方法は法務省令で定められています。種類株主総会ではその種類の株主が対象です。

各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち…

わかりやすく言うと

計算書類について定時株主総会の承認(会計監査人を置く会社で一定の要件を満たす場合は取締役会の承認)を受けた事業年度のうち、最も新しいもののことです。

総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除…

わかりやすく言うと

会社の全ての株主又は出資者が持つ議決権のことです。株式会社では、株主総会で全ての事項について議決権を行使できない株式の議決権は除き、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権は含みます。

…ープの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配しているものとして政令で定めるもの(以下この号において「親会社…

わかりやすく言うと

企業グループの構成会社等のうち、他の構成会社等の財務・営業・事業の方針を決める機関(株主総会など)を支配しているものとして政令で定めるもの(親会社等)で、それ自身には親会社等がないもの、つまりグループの最上位にあるもののことです。

…るこれらに相当するものを含む。以下この項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として…

わかりやすく言うと

会社や組合などの事業体(外国のものを含みます)で、株主総会などの意思決定機関を親会社等に支配されているもののことです。親会社等とは、他の事業体の意思決定機関を支配する会社等として内閣府令で定めるものです。親会社等と子会社等が、又は子会社等が支配する事業体も含みます。

会社がその総株主(総社員を含む。以下この項において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除…

わかりやすく言うと

ある会社が、総株主(総社員を含みます)の議決権の過半数を持っている他の会社のことで、議決権の数え方には細かな定めがあります。会社とその子会社が合わせて、または子会社が議決権の過半数を持つ他の会社も、その会社の子会社とみなされます。

当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

自己株式の取得や剰余金の配当などを決めた株主総会に議案を提案した取締役として、法務省令で定める者のことです。

総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数

第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査

わかりやすく言うと

電子公告をする会社が、公告期間中その内容が誰でも受け取れる状態に置かれているかについて、法務大臣の登録を受けた調査機関に求める調査のことです(第九百四十一条)。定時株主総会後の貸借対照表の公告は対象外です。

次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主

わかりやすく言うと

株式に譲渡制限を設ける定款変更などをする場合(第百十六条第一項)に、会社に株式の買取りを請求できる株主です。株主総会の決議が必要なときは、事前に反対を通知し総会でも反対した議決権のある株主と議決権を行使できない株主、不要なときは全ての株主を指します。