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簡易裁判所で、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、特別の手続で審理と裁判を受けるものです。原告が訴えを起こすときに求め、その年にその簡易裁判所で少額訴訟を求めた回数を届け出ます。同じ簡易裁判所で同じ年に、最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることはできません(民事訴訟法第三百六十八条第一項〜第三項)。回数について虚偽の届出をした…
民事訴訟法第146条・第368条〜第381条、民事執行法第22条を参考にAIが作成。
…条第一項)。訴訟の完結を遅らせることだけを目的とした控訴を棄却するときは、控訴した人(控訴人)に、控訴の手数料の十倍以下の金銭の納付を命じることができます(同法第三百三条第一項)。少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができません(同法第三百七十七条)。
民事訴訟法第96条・第116条・第281条・第284条〜第286条・第292条・第293条・第296条・第298条・第302条〜第305条・第377条、裁判所法第16条・第24条を参考にAIが作成。