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簡易裁判所で、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、特別の手続で審理と裁判を受けるものです。原告が訴えを起こすときに求め、その年にその簡易裁判所で少額訴訟を求めた回数を届け出ます。同じ簡易裁判所で同じ年に、最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることはできません(民事訴訟法第三百六十八条第一項〜第三項)。回数について虚偽の届出をした…

民事訴訟法第146条・第368条〜第381条、民事執行法第22条を参考にAIが作成。

…条第一項)。訴訟の完結を遅らせることだけを目的とした控訴を棄却するときは、控訴した人(控訴人)に、控訴の手数料の十倍以下の金銭の納付を命じることができます(同法第三百三条第一項)。少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができません(同法第三百七十七条)。

民事訴訟法第96条・第116条・第281条・第284条〜第286条・第292条・第293条・第296条・第298条・第302条〜第305条・第377条、裁判所法第16条・第24条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

少額訴訟の確定判決や仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決など、少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行で、申立てにより裁判所書記官が行うもののことです(第百六十七条の二第一項)。裁判所書記官の差押処分によって始まります。

…行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人

わかりやすく言うと

滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所(民事執行法の少額訴訟債権執行では裁判所書記官)、執行官、破産管財人をまとめた呼び名です。

国税徴収法第二条(用語の定義)に規定する執行機関

わかりやすく言うと

国税徴収法の定義による執行機関のことで、滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所(少額訴訟債権執行では裁判所書記官)、執行官、破産管財人をいいます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

強制執行を実施することができる債務名義の正本のことで、原則として執行文が付されたものをいいます。ただし、少額訴訟の確定判決、仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決や支払督促では、そこに表示された当事者に対する、又はその者のための強制執行なら、執行文のない正本が当たります(第二十五条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の対象となる有価証券が発行されているものを除く)に対する強制執行のことで、執行裁判所の差押命令によって始まります。裁判所書記官が行う少額訴訟債権執行は含みません。